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今日は、私が申請した国の支援や、これから利用しようと思っている支援についてご紹介します!

シングルマザーがもらえる手当
児童扶養手当(最大43,160円)
昔は母子手当と言われていたもので、現在は、児童扶養手当と言われています。
父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当です。
金額… 全部支給(月額) 一部支給(月額)
基本額(第1子) 43,160円 43,150円~10,180円
第2子加算額 10,190円 10,180円~5,100円
第3子以降加算額 1人につき6,110円 1人につき6,100円~3,060円

住民税非課税世帯ですと、満額43,160円です。
一例として、私が月収入20万円の頃は、次年度の児童扶養手当は月額16,000円ほどでした。
収入が増えれば児童扶養手当額は減る、といった感じです。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)ひとり当たり一律50,000円
対象者:①令和3年4月分の児童扶養手当の受給を受けている者(申請不要)
②公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当を受けていない者。児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
③令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者。
詳しくは下記ホームページへ!
自立支援教育訓練給付金
対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は1万2001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住いの市(町村在住の方は、都道府県)にご相談ください。
受講料の半分以上を国から頂けるので安心して受講することができました。
ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭または父子家庭などの家庭の各種医療保険制度による医療費の一部を支給するという制度。
※医療費全額支給というわけではありません。
○自己負担金
市民税課税世帯の方は、医療機関、対象者ごとに次の金額を限度に自己負担があります。
・入院 一日 1200円
・通院 一月 1000円

高等職業訓練促進給付金
今私が利用しようか考え中のものです!
①資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合、修業期間中(上限48ヶ月)月額7万500円(非課税世帯では10万円)を支給します。
②最終学年に在籍時は、月額に4万円加算支給します。
月額11万500円。(非課税世帯は月額14万円)
③養成機関修了の際、2万5000円(非課税世帯は5万円)を支給します。
対象資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等