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今回は前回の続き、総合支援資金の再貸付についてです
総合支援資金の再貸付申請
社会福祉協議会から、お手紙が届きました。内容は、
「総合支援資金特例貸付期限が12月末に到来する方の延長貸付について(通知)」
というものでした。
- 対象者
原則の貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウィルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 - 延長申し込み要件
生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けること - 延長回数、月数
1回限り、上限3カ月まで - 延長貸付金額(月額)
単身世帯15万円以内
複数世帯20万円以内社会福祉協議会へ申請に行く前に市役所へ自立相談支援機関に相談に行く必要がありました!私の申請日 2020年12月7日
その後、2020年12月14日付、生活福祉資金貸付金増額決定通知書が届きました。
振込日は12月25日でした。その後も毎月月末に振り込まれています。
償還開始日が令和4年4月1日に変更されました
令和3年4月16日付けのはがきが届きました。
内容は
「生活福祉資金(特例貸付)据置期間延長に伴う償還開始日の変更について」です。
内容を抜粋してご紹介します
償還(返済)開始日が令和3年2月1日~令和4年3月31日の間の方は、一律、償還開始日が令和4年4月1日となりました。
これは総合支援資金・緊急小口資金共通です。
償還免除について
「償還免除につきましては、現在手続き方法が決まっておらず、今後、手続き方法が決まりましたら本会ホームページにてお知らせします。」
とはがきには書かれていました。
また詳しいことがお知らせされましたら更新しますね!