見に来て頂きありがとうございます!
年末になりお金が出ていくー!!!
クリスマスプレゼントやチキンの予約、自動車保険の更新に娘の進研ゼミの年間払い、支出が一番増える月です!
そんな12月、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金がいただけます!
参考までに私の住んでいる地域のホームページを下へご紹介しておきます
対象児童
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
(2)9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
(3)令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象となる児童(新生児)
<参考>児童手当(本則給付)について
児童手当(本則給付)とは、生計を維持する程度の高いかたの令和3年度(令和2年分)所得が所得制限限度額以内のかたに支給される手当です。
詳しくはお住いの市区町村HPに記載されています。
支給対象者
上記の対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)
支給額
対象児童1人につき、10万円(変更前は「5万円(先行給付金)」)
申請方法
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
申請不要です。
12月13日にすでにお知らせしているかたにつきましては、12月17日に改めて通知をお送りします。
・給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので、通知に記載してある期限までに、こども青少年課へご連絡の上、「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
・児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、こども青少年課にて指定口座の変更手続きをお願いします。
(2)9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
申請が必要です。原則、対象者のかたには、12月下旬(変更前は「12月中旬」)に通知をお送りします。申請書を記入し、こども青少年課まで提出してください。申請書を提出する際は、必要書類を必ず添付してください。
注:通知が届かない場合(生計を維持する程度の高いかたが単身赴任等)でも対象の可能性がありますので、お問い合わせください。
注:きょうだい(弟妹)に令和3年9月分の児童手当支給対象児童がいる場合は申請不要です。
(3)令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象となる児童(新生児)
申請不要です。その他の対象者のかたには、順次通知をお送りします。
12月13日にすでにお知らせしているかたにつきましては、12月17日に改めて通知をお送りします。
・給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので、通知に記載してある期限までに、こども青少年課へご連絡の上、「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
・児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、こども青少年課にて指定口座の変更手続きをお願いします。
(1)~(3)の対象児童がいる公務員のかた
申請が必要です。原則、対象者のかたには、12月下旬(変更前は「12月中旬」)に通知をお送りします。申請書を記入し、こども青少年課まで提出してください。申請書を提出する際は、必要書類を必ず添付してください。
注:通知が届かない場合(今年度から公務員となったかたや、令和2年4月1日以降に第1子が生まれたかた等)でも対象の可能性がありますので、お問い合わせください。
私の住んでいる地域ですと12月2日に振り込み予定とのことですので気長に待ちます!