国民年金保険料免除・納付猶予の申請

見に来て頂きありがとうございます!

 

七月に入り、厚生年金に入っている方以外で、国民年金の納付書が届いた方も多いと思います。

通常に払うと、

月額16610円×9=14万9490円

一年分まとめて支払うと(前納)14万7550円

前納の方が1940円安くなります。

 

収入が少なく、払うことが難しい方は免除申請か、納付猶予の申請ができます。

国民年金保険料の免除・納付猶予申請

免除申請のメリット

①免除の割合に応じて、一定の年金額が保障される

 

全額免除の期間は保険料を納めなくても、年金額が2分の1保障されます。(免除の手続きを行わず未納の場合は保証されません。)

※納付猶予は年金の受給しかっく期間には含まれますが、年金額には計算されません。

 

②万が一の際にも保障を確保

 

病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることができます。

 

 

りつ
収入が少なくて払えない方はそのままにせず、免除申請か納付猶予申請をすれば、障害年金、遺族年金も受け取ることができるので安心できます!

特例免除について

 

①退職(失業等)により納付が困難な方

対象者:申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方

※退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します。

免除される期間:失業等のあった月の前月から翌々月6月まで

        ・過去期間…申請書が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。

        ・将来期間…翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。

 

りつ
退職または失業された方で支払いが困難な方はすぐに年金事務所へ相談してみてください!
②新型コロナウィルス感染症の影響により納付が困難な方
臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になりました。
対象者:以下のいずれにも該当する方
    ○新型コロナウィルス感染症の影響による収入の減少

       令和2年2月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。

       所得が相当程度まで下がった場合
    ○令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込み額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
りつ
少しわかりにくいかもしれませんが、昨年の2月以降に、新型コロナウィルスの影響で仕事をなくしたり、収入が減少してしまった方は対象になる可能性があるので、お近くの年金事務所へ相談してみてください。

申請手続きについて

 

提出書類…○国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 

     ○退職(失業等)により納付困難な方は、雇用保険受給資格者証の写しか、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

      (失業後、ハローワークで手続きをして頂けるのが雇用保険受給資格者証でした)

 

     ○新型コロナウィルス感染症の影響により納付が困難な方は、所得の申立書

 

 

提出先…○お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口

    ○お近くの年金事務所

 

りつ
役場の窓口でもできるのはありがたいですね!
私は知らずに年金事務所まで30分以上車を走らせていました(笑)
提出期限…すみやかに提出
     (申請が遅れても最大2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合があります。)
詳しくは国民年金機構のホームページをご確認ください!
ホームページはこちら→日本年金機構
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