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今日は、児童扶養手当(母子手当という方もいるのかな?)を継続して受給するための提出書類についてご紹介します。
毎年6月下旬になると届くこの書類。
提出開始時期は8月なのですが、勤め先に書いてもらうものもあるので早めに届きます。
届いたお知らせがこちらです!
「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」
こちらは児童扶養手当を受給して五年がたつと、毎年届く書類です。
1 就業している
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3 身体上又は精神上の障害がある。
4 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
5 あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
以上のうち、あてはまるものを証明書つきで提出する必要があります。
上記1~5に該当しない方は、令和3年8月中の現況届時に、市役所窓口でご相談くださいとの記載がありました。
私の場合は就業しているので雇用証明書の提出になります。
この書類を職場で書いてもらうか、給与明細等の支払い証明書を提出すればOKです。
もし、自営業をしている方は、自営業従事申告書の提出が必要です。
何か疾病等事情のある方は診断書の提出になります。
その他にも働いていなくてもハローワーク等で仕事を探している方は求職活動等申告書など、提出する書類はかわってくるので自分がどれにあてはまるか不明な方は各自治体へ相談してみてください。
上記書類プラス、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を書いて提出します。
8月末までに一部支給停止の適用除外事由届出書の届け出がない場合、手当が一部支給停止(1/2の額での支給)となる可能性があります。
郵送ではだめなんですよね・・・
今回の書類は8月2日から市役所窓口で受け付け開始となるのですが、
この時に児童扶養手当現況届を一緒に持っていきます。
窓口では形式的に聞く必要があるのかわかりませんが、内縁の夫がいないか等の口頭確認がある場合があります。
ちなみにこの現況届はまだ届いていません。
時間差で来るのですが、これを一緒に送ってしまえばいいのになぁと毎年思っています。
届きましたらまたご紹介しますね!
8月中に市役所へ提出する書類
2 何か事情があり働けない方は診断書or就職活動等申告書等
3 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
4 児童扶養手当現況届(これはまだ届いていません。7月中に届きますのでご確認ください)
必要書類に書いていなくても、当たり前のように「受給者証は?」と聞いてくる職員さんもいるので・・・
何度も市役所に行かなくて済むよう準備をしておきましょう!