就学援助費の継続申請

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今日は学校から、就学援助費の継続申請書類が届いたので申請方法や期日等をお伝えします!

就学援助とは…

まず、就学援助費とは何かをご紹介します!

学校教育法第19錠においいて、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならいない。」とされています。

文部科学省のサイトに書かれていますので詳しくはこちら

学用品や修学旅行費、給食費、PTA会費などのために必要なお金を支給してくれます。

 

他にも私の住んでいる自治体ではこのように紹介されています。

「小・中学生を養育している保護者のかたで、学用品費や給食費などの支払いにおいて、経済的にお困りのご家族に対し、その費用の一部を援助する制度です。」

りつ
就学援助はひとり親だけでなく、同じように低収入な方もなっているんですね!どんな人が対象者になるのかを調べてみました。

就学援助の対象となる世帯(埼玉県の私の住んでいる自治体の場合)

  1. 生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯
  2. 児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯
  3. 生活保護に準ずる程度に経済的に困難な世帯

 

りつ
②の児童扶養手当を受給している世帯がシングルマザーだと当てはまります!児童扶養手当を受給していない方は対象とならないためご注意ください。

就学援助の申請方法

各小中学校、教育総務課にある「就学援助費受給申請書」 を記入し、必要書類を添付し、入学・在学する学校に提出が必要です。

支給開始時期…申請した翌月分からが対象となります。

就学援助を受けている方の継続申請について

本日、この継続申請書類が学校から配布されました。

こちらの提出を忘れたり、不備があると審査不能のため却下となってしまうのでご注意下さい!

申請に必要な書類

  1. 就学援助費受給申請書(継続申請用)
  2. 添付書類…児童扶養手当を受給している方は児童扶養手当証書のコピー
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今年の1月2日以降に私の住んでいる市に転入された方や単身赴任等で市外に居住している父母がいる場合は令和3年度の課税所得証明書が必要になります。私の場合は特に引っ越しはしていないので、上の申請書と児童扶養手当証書のコピーの二枚で提出します!

継続申請の提出期限

私の住んでいる自治体では、6月11日が提出期限です。

同一学校内に兄弟姉妹がいる場合は、1枚の申請書で申請できますが、小中学校にわかれて兄弟姉妹がいる場合は、学校ごとに申請が必要になります。

 

審査結果の出る時期

審査結果は、教育委員会が行い、結果(認定、不認定)を申請者へ通知します。

時期は7月下旬を予定しています。

りつ
申請書類や結果の出る時期など、各自治体で変わりますのでわからない点がありましたら学校や各自治体へお問い合わせください!

 

 

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